国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第134条換価代金等の供託

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原文整理テーマ別まとめ
滞納処分/換価代金等の配当ステップ 1 / 1 換価代金等の配当換価代金等の配当について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第134条(換価代金等の供託)
(換価代金等の供託)
第百三十四条換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。
2税務署長は、前項の規定により供託したときは、その旨を同項の債権者に通知しなければならない。

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