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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定国税徴収法換価代金配当処分取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成8(行ツ)111
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成9年12月18日 棄却
- 登載
- 集民 第186号685頁
- 参照法条
- 国税徴収法82条,国税徴収法129条1項,国税徴収法133条1項,破産法47条2号,破産法49条,破産法51条1項,破産法71条1項
- 判示事項
- 破産者の財産に対する滞納処分手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方
裁判要旨破産者の財産に対する滞納処分手続において交付要求がされたときは、交付要求に係る請求権に基づき破産宣告前に国税徴収法又は国税徴収の例による差押え又は参加差押えがされている場合を除き、交付要求に係る配当金は、破産管財人に交付すべきである。
条文原文
原文ママ国税徴収法 第133条(換価代金等の交付)
(換価代金等の交付)
第百三十三条税務署長は、換価代金等の交付期日に配当計算書に従つて換価代金等を交付するものとする。
2換価代金等の交付期日までに配当計算書に関する異議の申出があつた場合における前項の換価代金等の交付は、次に定めるところによる。
一その異議が配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額に対するものであるときは、その行政機関等からの通知に従い、配当計算書を更正し、又は直ちに交付するものとする。
二その異議が配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額を変更させないものである場合において、その異議に関係を有する者及び滞納者がその異議を正当と認めたとき、又はその他の方法で合意したときは、配当計算書を更正して交付するものとする。
三その異議が配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額を変更させるその他の債権の配当金額に関するものである場合において、その異議に関係を有する者及び滞納者がその異議を正当と認めたとき、又はその他の方法で合意したときは、配当計算書を更正して交付するものとし、その合意がなかつたときは、その異議を参酌して配当計算書を更正して交付し、又は異議につき相当の理由がないと認めるときは、直ちに国税、地方税又は公課の金額を交付するものとする。
3税務署長は、前項の規定により換価代金等を交付することができない場合、換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は換価代金等を配当すべき債権が仮登記(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第二項(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第五十四条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。)がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権である場合には、換価代金等を供託しなければならない。この場合(前項の規定により換価代金等を交付することができない場合に限る。)において、税務署長は、その旨を異議に関係を有する者に通知しなければならない。
4前項の場合において、確定判決、異議に関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになつたときは、これに従つて配当しなければならない。この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配当額支払証を交付するとともに、同項の規定により供託した供託所に支払委託書を送付しなければならない。
5前項の規定による配当を受けるべき者に対する供託所の支払は、同項の支払委託書に基づき行うものとする。
6第三項の規定による供託がされた場合における当該供託に係る債権者は、その供託の事由が消滅したときは、直ちに、その旨を税務署長に届け出なければならない。
7税務署長は、第三項の規定による供託がされた場合において、その供託がされた日(この項の規定による催告によりその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日)から前項の規定による届出がされることなく二年を経過したときは、当該供託に係る債権者に対し、その供託に係る供託の事由が消滅しているときは同項の規定による届出をし、又はその供託に係る供託の事由が消滅していないときはその旨の届出をすべき旨を催告しなければならない。
8前項の規定による催告を受けた当該供託に係る債権者が、催告を受けた日から十四日以内に第六項の規定による届出又は前項の供託の事由が消滅していない旨の届出をしないときは、税務署長は、当該供託に係る債権者を除外して第四項の規定により供託金について換価代金等の配当を実施する旨の決定をすることができる。
9前項の決定は、当該供託に係る債権者が当該決定の告知を受けた日から七日を経過した日にその効力を生ずる。ただし、当該供託に係る債権者が当該七日の期間が経過するまでに第六項の規定による届出又は第七項の供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、この限りでない。
10当該供託に係る債権者が第七項に規定する期間を経過する前に税務署長にその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、同項の規定の適用については、同項の供託の事由が消滅していない旨の届出があつたものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税徴収法 第133条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。