この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定国税徴収法過誤納付金還付等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 令和2(行ヒ)337
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 令和3年6月22日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第75巻7号3124頁
- 参照法条
- 地方税法17条,地方税法331条6項,国税徴収法(平成26年法律第10号による改正前のもの)129条1項1号,国税徴収法(平成30年法律第7号による改正前のもの)129条1項1号,民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)489条,民法488条4項
- 判示事項
- 複数年度分の普通徴収に係る個人の住民税を差押えに係る地方税とする滞納処分において当該差押えに係る地方税に配当された金銭であってその後に減額賦課決定がされた結果配当時に存在しなかったこととなる年度分の住民税に充当されていたものの帰すう
裁判要旨複数年度分の普通徴収に係る個人の住民税(市町村民税及び道府県民税)を差押えに係る地方税とする滞納処分において,当該差押えに係る地方税に配当された金銭であって,その後に減額賦課決定がされた結果配当時に存在しなかったこととなる年度分の住民税に充当されていたものは,その配当時において当該差押えに係る地方税のうち他の年度分の住民税が存在する場合には,民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)489条の規定に従って当該住民税に充当される。
国税徴収法換価代金配当処分取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成8(行ツ)111
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成9年12月18日 棄却
- 登載
- 集民 第186号685頁
- 参照法条
- 国税徴収法82条,国税徴収法129条1項,国税徴収法133条1項,破産法47条2号,破産法49条,破産法51条1項,破産法71条1項
- 判示事項
- 破産者の財産に対する滞納処分手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方
裁判要旨破産者の財産に対する滞納処分手続において交付要求がされたときは、交付要求に係る請求権に基づき破産宣告前に国税徴収法又は国税徴収の例による差押え又は参加差押えがされている場合を除き、交付要求に係る配当金は、破産管財人に交付すべきである。
条文原文
原文ママ国税徴収法 第129条(配当の原則)
(配当の原則)
第百二十九条前条第一項第一号又は第二号に掲げる金銭(以下「換価代金等」という。)は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。
2前条第一項第三号又は第四号に掲げる金銭は、それぞれ差押え又は交付要求に係る国税に充てる。
3前二項の規定により配当した金銭に残余があるときは、その残余の金銭は、滞納者に交付する。
4換価財産上に担保のための仮登記がある場合における当該仮登記により担保される債権に対する配当については、仮登記担保契約に関する法律第十三条(優先弁済請求権)(同法第二十条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
5換価代金等が第一項各号に掲げる国税その他の債権の総額に不足するときは、税務署長は、第二章(国税と他の債権との調整)、第五十九条第一項後段、第三項及び第四項(これらの規定を第七十一条第四項において準用する場合を含む。)、前項並びに民法その他の法律の規定により配当すべき順位及び金額を定めて配当しなければならない。
6第一項又は第二項の規定により国税に配当された金銭を国税(附帯税を除く。以下この項において同じ。)及びその延滞税又は利子税に充てるべきときは、その金銭は、まずその国税に充てなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税徴収法 第129条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。