国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第57条有価証券に係る債権の取立

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財産の差押/動産又は有価証券の差押ステップ 1 / 1 動産又は有価証券の差押動産又は有価証券の差押について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第57条(有価証券に係る債権の取立)
(有価証券に係る債権の取立)
第五十七条有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。
2徴収職員が前項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。

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