動産又は有価証券の差押の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有することで効力が生じ、金銭を差し押えた場合や有価証券に係る債権を取り立てた場合はその額だけ国税を徴収したものとみなされます。滞納者以外の第三者が占有している場合の引渡命令の手続や、差押後に滞納者・第三者へ保管させる場合の効力発生時期、保管者による使用収益の可否についても定められています。
| 区分 | 要件 | 効力発生時期 |
|---|---|---|
| 通常の差押(滞納者占有) | 徴収職員がその財産を占有 | 占有した時 |
| 第三者占有・引渡に応じる場合 | 徴収職員が占有 | 占有した時 |
| 第三者占有・引渡拒否の場合 | 引渡命令→引渡又は期限徒過 | 徴収職員が占有した時 |
| 差押後に保管させる場合 | 封印・公示書等で表示 | 表示した時 |
動産又は有価証券の差押について、条文は何を定めているか。
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