国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第153条滞納処分の停止の要件等

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原文整理テーマ別まとめ
滞納処分に関する猶予及び停止等/滞納処分の停止ステップ 1 / 1 滞納処分の停止滞納処分の停止について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第153条(滞納処分の停止の要件等)
(滞納処分の停止の要件等)
第百五十三条税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収(以下この項において「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。
二滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
2税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3税務署長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。
4第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。
5第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。

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