国税徴収法 / テーマ別まとめ

滞納処分に関する猶予及び停止等/滞納処分の停止

滞納処分の停止の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

滞納処分の停止は、滞納者に差押えできる財産がない、生活が著しく窮迫するおそれがある、または所在も財産もともに不明であるといった事情があるときに、税務署長が滞納処分の執行を止める制度です。停止すると滞納者への通知が必要になり、生活窮迫を理由とする停止では既にした差押えを解除しなければなりません。停止が3年間続くと国税を納付する義務そのものが消滅しますが、停止後3年以内に事情がなくなったと認められるときは停止を取り消さなければなりません。

滞納処分の停止
停止事由要件の内容差押えの解除納付義務の消滅
財産がないとき(1号)執行等をする財産がない規定なし3年継続で消滅/一定の場合は直ちに消滅
生活窮迫のおそれ(2号)執行等で生活を著しく窮迫させるおそれ差押財産は解除しなければならない3年継続で消滅
所在・財産とも不明(3号)所在及び財産がともに不明規定なし3年継続で消滅
  • 停止したときは税務署長は滞納者にその旨を通知しなければならない。
  • 1号(財産なし)による停止で、限定承認に係る国税であるときその他徴収できないことが明らかなときは、3年を待たず直ちに納付義務を消滅させられる。
  • 停止後3年以内に該当事実がないと認めるときは、税務署長は停止を取り消さなければならない。
  • 停止を取り消したときも税務署長は滞納者にその旨を通知しなければならない。
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滞納処分の停止

滞納処分の停止について、条文は何を定めているか。

第153条滞納処分の停止の要件等3つの事由のいずれかで執行を停止できる5項・3号判例なし
  • 財産なし/生活窮迫のおそれ/所在等不明のいずれかで停止できる
  • 生活窮迫による停止では既にした差押えを解除する
  • 停止が3年間続くと国税の納付義務が消滅する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第154条滞納処分の停止の取消3年以内に事由が消えれば停止を取り消す2項判例なし
  • 停止から3年以内に該当事実がないと認めれば取消しが義務となる
  • 取り消したときも滞納者へ通知する必要がある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税徴収法 第153条(滞納処分の停止の要件等) 詳細ページ
(滞納処分の停止の要件等)
第百五十三条税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収(以下この項において「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。
二滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
2税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3税務署長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。
4第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。
5第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。
国税徴収法 第154条(滞納処分の停止の取消) 詳細ページ
(滞納処分の停止の取消)
第百五十四条税務署長は、前条第一項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後三年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。
2税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。