滞納処分の停止の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
滞納処分の停止は、滞納者に差押えできる財産がない、生活が著しく窮迫するおそれがある、または所在も財産もともに不明であるといった事情があるときに、税務署長が滞納処分の執行を止める制度です。停止すると滞納者への通知が必要になり、生活窮迫を理由とする停止では既にした差押えを解除しなければなりません。停止が3年間続くと国税を納付する義務そのものが消滅しますが、停止後3年以内に事情がなくなったと認められるときは停止を取り消さなければなりません。
| 停止事由 | 要件の内容 | 差押えの解除 | 納付義務の消滅 |
|---|---|---|---|
| 財産がないとき(1号) | 執行等をする財産がない | 規定なし | 3年継続で消滅/一定の場合は直ちに消滅 |
| 生活窮迫のおそれ(2号) | 執行等で生活を著しく窮迫させるおそれ | 差押財産は解除しなければならない | 3年継続で消滅 |
| 所在・財産とも不明(3号) | 所在及び財産がともに不明 | 規定なし | 3年継続で消滅 |
滞納処分の停止について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。