国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第13条交付要求先着手による国税の優先

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原文整理テーマ別まとめ
国税と他の債権との調整/国税及び地方税の調整ステップ 1 / 1 国税及び地方税の調整国税及び地方税の調整について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第13条(交付要求先着手による国税の優先)
(交付要求先着手による国税の優先)
第十三条納税者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合において、国税及び地方税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税又は地方税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る国税は、先にされた交付要求に係る国税又は地方税に次いで徴収する。

一次情報