国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第88条参加差押えの制限、解除等

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滞納処分/交付要求ステップ 1 / 1 交付要求交付要求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第88条(参加差押えの制限、解除等)
(参加差押えの制限、解除等)
第八十八条第八十三条から第八十五条まで(交付要求の制限、解除等)の規定は、参加差押えについて準用する。
2税務署長は、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない。
3税務署長は、電話加入権の参加差押えを解除したときは、その旨を第三債務者に通知しなければならない。
4前二条及び前三項に定めるもののほか、参加差押えに関する手続について必要な事項は、政令で定める。

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