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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税徴収法 第56条(差押の手続及び効力発生時期等)
(差押の手続及び効力発生時期等)
第五十六条動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。
2前項の差押の効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。
3徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税徴収法 第56条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。