国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第3条人格のない社団等に対するこの法律の適用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税徴収法公売代金返還請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)189
裁判
最高裁判所大法廷 昭和32年1月16日 破棄差戻
登載
民集 第11巻1号1頁
参照法条
国税徴収法2条,国税徴収法3条
判示事項
抵当権が国税徴収権に優先すると認められた一事例
裁判要旨抵当不動産の譲受人に対する譲受前に納期の到来した国税債権は、抵当権に優先しないと解すべきである。

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

一次情報