公売代金返還請求

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事件番号
昭和28(オ)189
裁判年月日
昭和32年1月16日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第11巻1号1頁
原審
山口地方裁判所 下関支部

判示事項

抵当権が国税徴収権に優先すると認められた一事例

裁判要旨

抵当不動産の譲受人に対する譲受前に納期の到来した国税債権は、抵当権に優先しないと解すべきである。

参照法条

国税徴収法2条〈定義〉,国税徴収法3条〈人格のない社団等に対するこの法律の適用〉

この裁判例が参照する条文の解説

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