国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第172条差押動産等の搬出の制限

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第172条(差押動産等の搬出の制限)
(差押動産等の搬出の制限)
第百七十二条第五十八条第二項(滞納者の動産等を占有する第三者に対する引渡命令)に規定する引渡命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。

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