国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第1条目的

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税徴収法滞納処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(行ツ)91
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年6月27日 破棄差戻
登載
民集 第22巻6号1379頁
参照法条
旧国税徴収法(明治30年法律第21号)1条,旧国税徴収法(明治30年法律第21号)10条,会計法31条,民法147条,民法153条
判示事項
国税徴収権の消滅時効の中断と民法第一五三条の準用の有無
裁判要旨徴税機関が、未納国税額につき納付を催告し、その後六箇月内に差押等の手段をとつたときは、民法第一五三条の準用により、国税徴収権の消滅時効は中断されるものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第1条(目的)
(目的)
第一条この法律は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。

一次情報