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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第72_77条(地方消費税に関する用語の意義)
(地方消費税に関する用語の意義)
第七十二条の七十七地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一事業者個人事業者(事業を行う個人をいう。次条第二項において同じ。)及び法人をいう。
二譲渡割消費税法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額を課税標準として課する地方消費税をいう。
三貨物割消費税法第四十七条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額又は同法第五十条第二項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する地方消費税をいう。
一次情報
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