地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第72_77条地方消費税に関する用語の意義

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地方消費税/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第72_77条(地方消費税に関する用語の意義)
(地方消費税に関する用語の意義)
第七十二条の七十七地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一事業者個人事業者(事業を行う個人をいう。次条第二項において同じ。)及び法人をいう。
二譲渡割消費税法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額を課税標準として課する地方消費税をいう。
三貨物割消費税法第四十七条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額又は同法第五十条第二項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する地方消費税をいう。

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