地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第50_5条納入申告書の提出

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個人の道府県民税/退職所得の課税の特例ステップ 1 / 1 退職所得の課税の特例退職所得の課税の特例について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第50_5条(納入申告書の提出)
(納入申告書の提出)
第五十条の五分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、第四十一条第一項の規定により分離課税に係る所得割を徴収する場合には、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を、第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定による納入申告書とあわせて、市町村長に提出しなければならない。

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