地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第749条地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等

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原文整理テーマ別まとめ
電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例ステップ 1 / 1 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第749条(地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
(地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第七百四十九条前条第一項各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この章において同じ。)による保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2前条第二項各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。
3前条第一項の規定により同項各号に定める地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えている当該各号に掲げる者又は同条第二項の規定により同項各号に定める地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている当該各号に掲げる者は、総務省令で定める場合には、当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類の全部又は一部について、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

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