地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第747_6条特定徴収金の収納の特例

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地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等ステップ 1 / 1 地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第747_6条(特定徴収金の収納の特例)
(特定徴収金の収納の特例)
第七百四十七条の六地方団体は、特定徴収金の収納の事務については、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
2前項の「特定徴収金」とは、地方税に係る地方団体の徴収金のうち、納税義務者又は特別徴収義務者が総務省令で定める方法により納付し、又は納入するものをいう。
3機構は、第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金(以下この章において「特定徴収金」という。)の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより、特定金融機関等(第二十条の十一の二に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確実に遂行することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものをいう。)に委託することができる。

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