地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第72_4条事業税の非課税の範囲

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事業税/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第72_4条(事業税の非課税の範囲)
(事業税の非課税の範囲)
第七十二条の四道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。
一都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体
一の二地方独立行政法人
二法人税法別表第一に規定する独立行政法人
二の二国立大学法人等及び日本司法支援センター
三沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、日本年金機構、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方税共同機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構
四社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団
2道府県は、次に掲げる事業に対しては、事業税を課することができない。
一林業
二鉱物の掘採事業
3道府県は、農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十三第一項第一号に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。)で農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項各号に掲げる要件の全てを満たしているものが行う農業に対しては、事業税を課することができない。

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