地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第6条公益等に因る課税免除及び不均一課税

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条文原文

原文ママ
地方税法 第6条(公益等に因る課税免除及び不均一課税)
(公益等に因る課税免除及び不均一課税)
第六条地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。
2地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。

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