地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第676条市町村法定外普通税の納税管理人

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市町村の普通税/市町村法定外普通税ステップ 1 / 1 市町村法定外普通税市町村法定外普通税について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第676条(市町村法定外普通税の納税管理人)
(市町村法定外普通税の納税管理人)
第六百七十六条市町村法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る市町村法定外普通税の納税義務者を除く。次項及び第六百七十八条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る市町村法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

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