地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第50_2条退職所得の課税の特例

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個人の道府県民税/退職所得の課税の特例ステップ 1 / 1 退職所得の課税の特例退職所得の課税の特例について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第50_2条(退職所得の課税の特例)
(退職所得の課税の特例)
第五十条の二第二十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三十二条、第三十五条及び第三十九条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本目に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在の道府県において課する。

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