地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第386条固定資産に係る不申告に関する過料

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条文原文

原文ママ
地方税法 第386条(固定資産に係る不申告に関する過料)
(固定資産に係る不申告に関する過料)
第三百八十六条市町村は、固定資産の所有者(第三百四十三条第九項及び第十項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第三百九十三条及び第三百九十四条において同じ。)が第三百八十三条若しくは第三百八十四条の規定により、又は現所有者が第三百八十四条の三の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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