地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第382条登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載

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条文原文

原文ママ
地方税法 第382条(登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載)
(登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載)
第三百八十二条登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨その他総務省令で定める事項を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは百年より長い存続期間を百年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合(登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合を除く。)
二不動産登記法第七十六条の三第三項の規定による付記をした場合
三不動産登記法第七十六条の四の規定による符号の表示をした場合
四登記簿の表題部に記録した所有者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人その他総務省令で定める者から不動産登記法第百十九条第六項の申出を受けた場合
五前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める場合
3市町村長は、第一項(前項(第一号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による登記所からの通知を受けた場合には、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載(当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下この項において同じ。)をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。

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