地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第15_5条職権による換価の猶予の要件等

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総則/納税の猶予ステップ 1 / 1 納税の猶予納税の猶予について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第15_5条(職権による換価の猶予の要件等)
(職権による換価の猶予の要件等)
第十五条の五地方団体の長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金(徴収の猶予又は第十五条の六第一項の規定による換価の猶予(以下この章において「申請による換価の猶予」という。)を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年を超えることができない。
一その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
二その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる他の地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。
2第十五条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による換価の猶予(以下この章において「職権による換価の猶予」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

一次情報