地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第10_3条法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務

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原文整理テーマ別まとめ
総則/連帯納税義務等ステップ 1 / 1 連帯納税義務等連帯納税義務等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第10_3条(法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務)
(法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務)
第十条の三合併又は分割(以下この条において「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納付し、又は納入する義務の成立した地方団体の徴収金について、連帯して納付し、又は納入する義務を負う。

一次情報