地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第9_3条法人の合併による納税義務の承継

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原文整理テーマ別まとめ
総則/納税義務の承継ステップ 1 / 1 納税義務の承継納税義務の承継について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第9_3条(法人の合併による納税義務の承継)
(法人の合併による納税義務の承継)
第九条の三法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下本章において「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しなければならない。
2前項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。

一次情報