納税義務の承継の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
相続、法人の合併、信託の受託者交替などによって納税義務者に変動が生じた場合に、誰が元の義務者の地方税(地方団体の徴収金)の納付・納入義務を引き継ぐかを定めた規定です。相続については、複数相続人間の按分方法や代表者指定の手続も定められています。信託については、新受託者や後任の受託者・法人が承継する範囲と、固有財産か信託財産のみで履行するかという責任の範囲が定められています。
| 根拠条文 | 事由 | 承継する者 | 承継する義務 |
|---|---|---|---|
| 9条 | 相続 | 相続人・包括受遺者等 | 被相続人の徴収金 |
| 9条の3 | 合併 | 存続・新設法人 | 被合併法人の徴収金 |
| 9条の4① | 新受託者の就任 | 新受託者 | 旧受託者の徴収金(信託財産債務) |
| 9条の4② | 他の受託者が引継ぎ | 引継ぎを受けた受託者 | 任務終了受託者の徴収金 |
| 9条の4③ | 受託者法人の清算 | 信託法74条1項の法人 | 受託者の徴収金 |
| 9条の4④ | 受託者法人の分割 | 権利義務承継法人 | 分割前受託者の徴収金 |
納税義務の承継について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知と消滅時効の中断
昭和二三年法律第一一〇号による改正後の旧地方税法一三六条二項および昭和二八年法律第二〇二号による改正前の地方税法九二条一項の各不納入罪の成立と納入意思の有無
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。