地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第9_2条相続人からの徴収の手続

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/納税義務の承継ステップ 1 / 1 納税義務の承継納税義務の承継について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法地方税法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(あ)105
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年7月30日 棄却
登載
集刑 第181号433頁
参照法条
旧地方税法136条2項(昭和23年法律110号による改正後のもの),地方税法92条1項(昭和28年法律202号による改正前のもの)
判示事項
昭和二三年法律第一一〇号による改正後の旧地方税法一三六条二項および昭和二八年法律第二〇二号による改正前の地方税法九二条一項の各不納入罪の成立と納入意思の有無
裁判要旨昭和二三年法律第一一〇号による改正後の旧地方税法一三六条二項および昭和二八年法律第二〇二号による改正前の地方税法九二条一項の各不納入罪は、いずれも、特別徴収義務者が納入すべき金額を納入しないで法定の期限を経過することによつて当然に成立するものであつて、特別徴収義務者の納入意思の有無如何は犯罪の成否になんら影響を及ぼさないとした原判決の判断は、相当である(昭和二六年(あ)九九〇号同二九年一一月一〇日大法廷判決・刑集八巻一一号一七四九頁参照)。

条文原文

原文ママ
地方税法 第9_2条(相続人からの徴収の手続)
(相続人からの徴収の手続)
第九条の二納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第十三条を除く。)においては、第十一条第一項に規定する第二次納税義務者及び第十六条第一項第六号に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があつた場合において、その相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。
2地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした地方団体の長は、その旨を相続人に通知しなければならない。
3前二項に定めるもののほか、第一項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
4被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。

一次情報