地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第75_3条国民スポーツ大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税

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ゴルフ場利用税/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第75_3条(国民スポーツ大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)
(国民スポーツ大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)
第七十五条の三前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
一スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項に規定する国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民スポーツ大会のゴルフ競技として、又はその公式の練習のためにゴルフを行う場合(道府県知事又は道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
二学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が当該学校の教育活動(総務省令で定めるものに限る。)としてゴルフを行う場合(当該学校の学長又は校長がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用

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