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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第747_12条(機構指定納付受託者の指定の取消し)
(機構指定納付受託者の指定の取消し)
第七百四十七条の十二機構は、機構指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第七百四十七条の八第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一第七百四十七条の八第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。
二第七百四十七条の十第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
四前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2機構は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第747_12条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。