地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第71_26条市町村に対する交付

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
利子等に係る道府県民税/清算及び交付ステップ 1 / 1 清算及び交付清算及び交付について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第71_26条(市町村に対する交付)
(市町村に対する交付)
第七十一条の二十六道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に前条第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額に、同項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。
2前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

一次情報