地方税法 / テーマ別まとめ

利子等に係る道府県民税/清算及び交付

清算及び交付の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、道府県に納入された利子割額について、道府県間でどのように清算し、さらに道府県内の市町村へどのように交付するかを定めた地方税法の規定を整理したものです。清算は各道府県の利子割清算基準額(個人の所得額をもとに算定した額)に応じた按分と相殺によって行い、交付は清算後の合計額の5分の3を市町村へ配分する仕組みです。按分に用いる率や算定方法の細目は政令・総務省令に委任されています。

清算及び交付
区分対象算定・按分基準割合
清算(道府県間)他の道府県利子割清算基準額の比率政令で定める率を乗じた額
相殺関係道府県間支払うべき額と受けるべき額相殺
清算基準額の算定住所を有する個人の所得前年前3年分を合算し3で除す-
市町村への交付道府県内市町村(特別区含む)個人道府県民税額の比率合計額の5分の3
  • 按分に用いる具体的な率は政令で定めるとされ、条文自体には数値が示されていない
  • 清算基準額の算定方法の細目は総務省令で定める
  • 市町村への交付額の按分計算方法も総務省令で定める
  • 交付対象の市町村には特別区を含む
  • 按分に用いる個人道府県民税額の算定方法も総務省令で定める
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清算及び交付

清算及び交付について、条文は何を定めているか。

第71_25条清算道府県間で利子割額を清算する4項判例なし
  • 利子割額に政令で定める率を掛けた額を清算基準額の比率で按分する
  • 他道府県への支払額と受取額は関係道府県間で相殺する
  • 清算基準額は個人所得額をもとに前年前3年分を合算し3で除して算定
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第71_26条市町村に対する交付清算後の額の5分の3を市町村へ交付2項判例なし
  • 他道府県との清算を終えた合計額の5分の3を市町村に交付する
  • 按分は市町村ごとの個人の道府県民税額を基礎に計算する
  • 交付対象の市町村には特別区を含む
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第71_25条(清算) 詳細ページ
(清算)
第七十一条の二十五道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの利子割清算基準額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
2前項の規定により他の道府県に支払うべき金額と同項の規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
3第一項の各道府県ごとの利子割清算基準額とは、各道府県ごとに、当該道府県内に住所を有する個人に係る所得の金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した額で当該年度の初日の属する年の前年前三年内の各年に係るものを合算したものを三で除して得た額をいう。
4前三項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、総務省令で定める。
地方税法 第71_26条(市町村に対する交付) 詳細ページ
(市町村に対する交付)
第七十一条の二十六道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に前条第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額に、同項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。
2前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。