清算及び交付の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、道府県に納入された利子割額について、道府県間でどのように清算し、さらに道府県内の市町村へどのように交付するかを定めた地方税法の規定を整理したものです。清算は各道府県の利子割清算基準額(個人の所得額をもとに算定した額)に応じた按分と相殺によって行い、交付は清算後の合計額の5分の3を市町村へ配分する仕組みです。按分に用いる率や算定方法の細目は政令・総務省令に委任されています。
| 区分 | 対象 | 算定・按分基準 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 清算(道府県間) | 他の道府県 | 利子割清算基準額の比率 | 政令で定める率を乗じた額 |
| 相殺 | 関係道府県間 | 支払うべき額と受けるべき額 | 相殺 |
| 清算基準額の算定 | 住所を有する個人の所得 | 前年前3年分を合算し3で除す | - |
| 市町村への交付 | 道府県内市町村(特別区含む) | 個人道府県民税額の比率 | 合計額の5分の3 |
清算及び交付について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。