地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第700_61条狩猟税の脱税に関する罪

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原文整理テーマ別まとめ
目的税/狩猟税ステップ 1 / 1 狩猟税狩猟税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第700_61条(狩猟税の脱税に関する罪)
(狩猟税の脱税に関する罪)
第七百条の六十一偽りその他不正の行為により狩猟税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
2前項に規定するもののほか、第七百条の五十六の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、狩猟税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
3人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して、前二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その人に対し、当該各項の刑を科する。

一次情報