地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第600_2条特別土地保有税に係る不申告に関する過料

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原文整理テーマ別まとめ
特別土地保有税/申告納付並びに更正及び決定等ステップ 1 / 1 申告納付並びに更正及び決定等申告納付並びに更正及び決定等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第600_2条(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)
(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)
第六百条の二市町村は、特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて第五百九十九条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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