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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第442条(軽自動車税に関する用語の意義)
(軽自動車税に関する用語の意義)
第四百四十二条軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一軽自動車等原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。
二原動機付自転車道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車のうち、原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。
三軽自動車道路運送車両法第三条に規定する軽自動車をいう。
四小型特殊自動車道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動車をいう。
五二輪の小型自動車道路運送車両法第三条に規定する小型自動車のうち、二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)をいう。
一次情報
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