通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
軽自動車税の通則は、軽自動車等の定義から始まり、誰が納税義務者になるか、国や地方公共団体などの非課税対象、税務調査での徴税吏員の権限と違反時の罰則、標準税率の定め方までを一体で規定している。実務担当者は課税対象の範囲と非課税の当てはめ、調査対応の可否、税率の上限を押さえておく必要がある。
| 区分 | 対象・要件 | 内容 |
|---|---|---|
| 納税義務者 | 所有者 | 主たる定置場所の市町村が課税 |
| 例外的納税義務者 | 使用者 | 所有者非課税なら使用者に課税 |
| みなし所有者 | 留保売買の買主 | 買主を所有者とみなす |
| 非課税(国等) | 国・地方公共団体等 | 軽自動車税を課せない |
| 非課税(特例) | 日赤救急用車・締約国軍隊公用車 | 条例等の範囲で非課税 |
| 標準税率上限 | 超過課税時 | 標準税率の1.5倍まで |
| 検査拒否等の罰則 | 違反者 | 30万円以下の罰金 |
通則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。