地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第427条固定資産評価審査委員会の委員の罷免

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固定資産税/固定資産の価格に係る不服審査ステップ 1 / 1 固定資産の価格に係る不服審査固定資産の価格に係る不服審査について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第427条(固定資産評価審査委員会の委員の罷免)
(固定資産評価審査委員会の委員の罷免)
第四百二十七条市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該市町村の議会の同意を得てその任期中にこれを罷免することができる。

一次情報