地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第425条固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等

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原文整理テーマ別まとめ
固定資産税/固定資産の価格に係る不服審査ステップ 1 / 1 固定資産の価格に係る不服審査固定資産の価格に係る不服審査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第425条(固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等)
(固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等)
第四百二十五条固定資産評価審査委員会の委員は、次に掲げる職を兼ねることができない。
一国会議員及び地方団体の議会の議員
二地方団体の長
三農業委員会の委員
四固定資産評価員
2固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。

一次情報