地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第415条土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法固定資産税等無効確認
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和61(行ツ)177
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和62年7月17日 棄却
登載
集民 第151号605頁
参照法条
地方税法415条1項
判示事項
地方税法四一五条一項にいう「関係者」の意義
裁判要旨地方税法四一五条一項にいう「関係者」とは、一葉ごとの固定資産課税台帳の固定資産について、同法三四三条により納税義務者となるべき者又はその代理人等納税義務者本人に準ずる者をいうものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
地方税法 第415条(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成)
(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成)
第四百十五条市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、地番、地目、地積(第三百四十八条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「土地価格等縦覧帳簿」という。)並びに家屋課税台帳等に登録された家屋(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、家屋番号、種類、構造、床面積(第三百四十八条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「家屋価格等縦覧帳簿」という。)を、毎年三月三十一日までに作成しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に作成することができる。
2市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。

一次情報