固定資産税等無効確認

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事件番号
昭和61(行ツ)177
裁判年月日
昭和62年7月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第151号605頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(行コ)62

判示事項

地方税法四一五条一項にいう「関係者」の意義

裁判要旨

地方税法四一五条一項にいう「関係者」とは、一葉ごとの固定資産課税台帳の固定資産について、同法三四三条〈固定資産税の納税義務者等〉により納税義務者となるべき者又はその代理人等納税義務者本人に準ずる者をいうものと解すべきである。

参照法条

地方税法415条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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