地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第395条道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪

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固定資産税/固定資産の評価及び価格の決定ステップ 1 / 1 固定資産の評価及び価格の決定固定資産の評価及び価格の決定について、条文は何を定めているか。

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条文原文

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地方税法 第395条(道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪)
(道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪)
第三百九十五条前条の規定により申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

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