地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第382_3条固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付

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原文整理テーマ別まとめ
固定資産税/固定資産課税台帳ステップ 1 / 1 固定資産課税台帳固定資産課税台帳について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第382_3条(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付)
(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付)
第三百八十二条の三市町村長は、第二十条の十の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。ただし、当該証明書に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合その他当該証明書を交付することが適当でないと認められる場合には、当該証明書に総務省令で定める措置を講じたものを交付することができる。

一次情報