地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第273条道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過料

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道府県の普通税/道府県法定外普通税ステップ 1 / 1 道府県法定外普通税道府県法定外普通税について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第273条(道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過料)
(道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過料)
第二百七十三条道府県は、道府県法定外普通税の納税義務者が第二百七十一条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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