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道府県の普通税/道府県法定外普通税

道府県法定外普通税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

道府県が地方税法にあらかじめ定められた税目以外に独自の税(道府県法定外普通税)を新設・変更する場合の手続、総務大臣の同意、非課税となる範囲、徴収方法や罰則などを定めた規定群です。新設・変更には総務大臣との事前協議・同意が必要で、総務大臣が同意を拒否できる事由は限定されています。実務担当者は、条例制定の手続、徴収方法の選び方、納税管理人の届出、申告・納付や罰則の仕組みを押さえておく必要があります。

道府県法定外普通税
項目内容
新設・変更の手続総務大臣に協議し同意が必要
意見聴取特定納税義務者の意見を聴く
同意拒否の事由二重課税・流通障害・経済施策不適当
非課税の範囲道府県外の土地・建物等
徴収方法普通・申告納付・特別・証紙徴収
納税管理人道府県外居住者は選任必要
罰則検査拒否等は拘禁刑・罰金
  • 特定納税義務者への意見聴取は該当する納税義務者がいる場合に限られる
  • 総務大臣は同意にあたり地方財政審議会の意見を聴かなければならない
  • 財務大臣は協議の通知を受け、異議があれば総務大臣に申し出られる
  • 徴収確保に支障がないと認定されれば納税管理人の選任は不要になる
  • 徴税吏員の質問検査権は犯罪捜査のために認められたものではない
  • 減免の規定は特別徴収義務者には適用されない
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道府県法定外普通税

道府県法定外普通税について、条文は何を定めているか。

第259条道府県法定外普通税の新設変更新設・変更には総務大臣の同意が必要2項判例なし
  • あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない
  • 税率引下げ・廃止など政令で定める変更は協議の対象外
  • 特定納税義務者がいる場合は議会でその意見を聴く
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第260条総務大臣は協議の申出を財務大臣に通知する2項判例なし
  • 総務大臣は協議の申出を受けたら財務大臣に通知する
  • 財務大臣は異議があれば総務大臣に申し出ることができる
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第260_2条同意には地方財政審議会の意見聴取が必要1項判例なし
  • 総務大臣は同意にあたり地方財政審議会の意見を聴かなければならない
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第261条総務大臣の同意総務大臣は原則同意し、3事由のみ拒否できる1項・3号判例なし
  • 国税・他の地方税と課税標準が同じで負担が著しく過重なら不同意
  • 地方団体間の物の流通に重大な障害を与えるときは不同意
  • 前二号のほか国の経済施策に照らして不適当なときも不同意
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第262条道府県法定外普通税の非課税の範囲道府県外の資産・事業には課税できない1項・3号判例なし
  • 道府県外の土地・家屋・物件やそこからの収入は非課税
  • 道府県外の事務所・事業所の事業やその収入も非課税
  • 公務・業務上の負傷疾病による政令で定める給付も非課税
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第263条道府県法定外普通税の徴収の方法徴収方法は4種類から条例で選ぶ1項判例なし
  • 普通徴収・申告納付・特別徴収・証紙徴収のいずれかによる
  • 徴収の便宜に従い具体的な方法は道府県の条例で定める
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第264条徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る質問検査権徴税吏員は納税者等に質問・検査できる6項・4号判例なし
  • 納税義務者や特別徴収義務者等に質問し帳簿書類を検査できる
  • 電磁的記録を含む物件の提示・提出も求められる
  • この権限は犯罪捜査のために認められたものではない
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第265条道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪検査拒否や虚偽答弁は罰則の対象2項・3号判例なし
  • 検査の拒否・妨害・忌避は1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
  • 虚偽の記載をした帳簿等を提示・提出したときも同様に処罰
  • 法人の代表者等が違反すれば法人にも罰金刑を科す
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第266条道府県法定外普通税の納税管理人道府県外の納税者は納税管理人を定める2項判例なし
  • 道府県内に住所等がなければ納税管理人を選任し申告・承認が必要
  • 徴収確保に支障がないと認定されれば選任は不要
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第267条道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪納税管理人の虚偽申告は罰金の対象2項判例なし
  • 虚偽の申告や不正な手段での承認・認定取得は30万円以下の罰金
  • 法人の代表者等が違反すれば法人にも同様の刑を科す
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第268条道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料納税管理人を届け出ないと過料の対象になり得る1項判例なし
  • 正当な理由なく申告をしなかった場合、条例で10万円以下の過料
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第269条旧規定は削除され現在は存在しない1項判例なし
第270条道府県法定外普通税の普通徴収の手続普通徴収は納期限の10日前までに通知1項判例なし
  • 納税通知書は遅くとも納期限前10日までに交付しなければならない
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第271条道府県法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務納税義務者は条例に従い申告・報告する義務1項判例なし
  • 賦課徴収に関し条例で定める事項を申告又は報告しなければならない
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第272条道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪虚偽の申告・報告は罰則の対象2項判例なし
  • 虚偽の申告・報告は1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
  • 法人の代表者等が違反すれば法人にも罰金刑を科す
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第273条道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過料正当理由のない不申告は過料の対象になり得る1項判例なし
  • 正当な事由なく申告・報告をしなかった場合、条例で10万円以下の過料
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第274条道府県法定外普通税の減免天災や貧困などの事情があれば減免できる1項判例なし
  • 天災その他特別の事情や貧困で扶助を受ける者等に限り減免できる
  • 特別徴収義務者には減免の規定は適用されない
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第274_2条道府県法定外普通税の申告納付の手続等申告納付は申告書の提出と納付が必要2項判例なし
  • 条例で定める期間の課税標準額・税額等を申告書に記載し提出・納付
  • 申告後に誤りがあれば遅滞なく修正申告書を提出
  • 修正により増加した税額は納付しなければならない
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第275条道府県法定外普通税の特別徴収の手続特別徴収義務者が徴収し道府県に納入する4項判例なし
  • 条例で指定された特別徴収義務者が徴収・納入する義務を負う
  • 納期限までに納入申告書を提出し納入金を納入する
  • 納税者が支払わなかった分は特別徴収義務者に求償権がある
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第276条道府県法定外普通税に係る更正及び決定道府県知事は税額を更正・決定できる4項判例なし
  • 申告内容が調査結果と異なれば知事が更正できる
  • 申告がなければ知事が調査により課税標準額・税額を決定できる
  • 更正・決定をした場合は納税者等に遅滞なく通知する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第259条(道府県法定外普通税の新設変更) 詳細ページ
(道府県法定外普通税の新設変更)
第二百五十九条道府県は、道府県法定外普通税の新設又は変更(道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2道府県は、当該道府県の道府県法定外普通税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が当該道府県法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該道府県の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。
地方税法 第260条 詳細ページ
第二百六十条総務大臣は、前条の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
2財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る道府県法定外普通税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。
地方税法 第260_2条 詳細ページ
第二百六十条の二総務大臣は、第二百五十九条第一項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
地方税法 第261条(総務大臣の同意) 詳細ページ
(総務大臣の同意)
第二百六十一条総務大臣は、第二百五十九条第一項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る道府県法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
一国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
二地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
三前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。
地方税法 第262条(道府県法定外普通税の非課税の範囲) 詳細ページ
(道府県法定外普通税の非課税の範囲)
第二百六十二条道府県は、次に掲げるものに対しては、道府県法定外普通税を課することができない。
一道府県外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
二道府県外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
三公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの
地方税法 第263条(道府県法定外普通税の徴収の方法) 詳細ページ
(道府県法定外普通税の徴収の方法)
第二百六十三条道府県法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
地方税法 第264条(徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る質問検査権) 詳細ページ
(徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る質問検査権)
第二百六十四条道府県の徴税吏員は、道府県法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一納税義務者又は納税義務があると認められる者
二特別徴収義務者
三前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
四前三号に掲げる者以外の者で当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第二百八十五条第六項の定めるところによる。
6第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
地方税法 第265条(道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪) 詳細ページ
(道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
第二百六十五条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第266条(道府県法定外普通税の納税管理人) 詳細ページ
(道府県法定外普通税の納税管理人)
第二百六十六条道府県法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る道府県法定外普通税の納税義務者を除く。次項及び第二百六十八条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る道府県法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
地方税法 第267条(道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第二百六十七条前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
地方税法 第268条(道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 詳細ページ
(道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第二百六十八条道府県は、第二百六十六条第二項の認定を受けていない道府県法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第269条 詳細ページ
第二百六十九条削除
地方税法 第270条(道府県法定外普通税の普通徴収の手続) 詳細ページ
(道府県法定外普通税の普通徴収の手続)
第二百七十条道府県法定外普通税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
地方税法 第271条(道府県法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 詳細ページ
(道府県法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第二百七十一条道府県法定外普通税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
地方税法 第272条(道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第二百七十二条前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第273条(道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過料) 詳細ページ
(道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過料)
第二百七十三条道府県は、道府県法定外普通税の納税義務者が第二百七十一条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第274条(道府県法定外普通税の減免) 詳細ページ
(道府県法定外普通税の減免)
第二百七十四条道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において道府県法定外普通税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、当該道府県法定外普通税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
地方税法 第274_2条(道府県法定外普通税の申告納付の手続等) 詳細ページ
(道府県法定外普通税の申告納付の手続等)
第二百七十四条の二道府県法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該道府県の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該道府県の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。
地方税法 第275条(道府県法定外普通税の特別徴収の手続) 詳細ページ
(道府県法定外普通税の特別徴収の手続)
第二百七十五条道府県法定外普通税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該道府県法定外普通税の徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2前項の特別徴収義務者は、当該道府県法定外普通税の納期限までにその徴収すべき道府県法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3前項の規定によつて納入した納入金のうち道府県法定外普通税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
地方税法 第276条(道府県法定外普通税に係る更正及び決定) 詳細ページ
(道府県法定外普通税に係る更正及び決定)
第二百七十六条道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書(第二百七十四条の二第一項の規定による申告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。)又は第二百七十四条の二第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告(第二百七十四条の二第一項の規定による申告を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3道府県知事は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。