道府県法定外普通税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
道府県が地方税法にあらかじめ定められた税目以外に独自の税(道府県法定外普通税)を新設・変更する場合の手続、総務大臣の同意、非課税となる範囲、徴収方法や罰則などを定めた規定群です。新設・変更には総務大臣との事前協議・同意が必要で、総務大臣が同意を拒否できる事由は限定されています。実務担当者は、条例制定の手続、徴収方法の選び方、納税管理人の届出、申告・納付や罰則の仕組みを押さえておく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新設・変更の手続 | 総務大臣に協議し同意が必要 |
| 意見聴取 | 特定納税義務者の意見を聴く |
| 同意拒否の事由 | 二重課税・流通障害・経済施策不適当 |
| 非課税の範囲 | 道府県外の土地・建物等 |
| 徴収方法 | 普通・申告納付・特別・証紙徴収 |
| 納税管理人 | 道府県外居住者は選任必要 |
| 罰則 | 検査拒否等は拘禁刑・罰金 |
道府県法定外普通税について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。