地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第14_4条強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整ステップ 1 / 1 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法軽油引取税更正,決定処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成20(行ヒ)356
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年2月16日 破棄差戻
登載
民集 第64巻2号349頁
参照法条
地方税法(平成17年法律第5号による改正前のもの)700条の3第1項,地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4第1項5号,地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4の2第1項,地方税法144条の2第1項,地方税法144条の3第1項5号,地方税法144条の4第1項
判示事項
仕入れた重油及び灯油を石油精製工場に持ち込み,同工場を設置する会社に委託してこれらを軽油にし,販売先に譲渡する取引を行っていた業者について,上記業者が当該軽油の所有権を原始取得していなかった疑いがあることのみを理由として,上記業者は地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4第1項5号にいう「軽油の製造」を行ったとはいえないから上記業者を同号に基づく軽油引取税の納税義務者であると解する余地はないとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨仕入れた重油及び灯油を石油精製工場に持ち込み,同工場を設置する会社に委託してこれらを軽油にし,販売先に譲渡する取引を行っていた業者が,上記会社との協議や連絡,原料の調達,保管,運搬に関する手配,手数料の支払等に関し重要な役割を担い,販売先への働き掛けを行っていたほか,販売代金の徴収,各種経費の支払等に関して主導的な役割を果たし,これらの関与の対価として多額の利得を得ていたことがうかがわれるなど判示の事情の下では,上記業者が当該軽油の所有権を原始取得していなかった疑いがあることのみを理由として,上記業者は地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4第1項5号にいう「軽油の製造」を行ったとはいえないから上記業者を同号に基づく軽油引取税の納税義務者であると解する余地はないとした原審の判断には,違法がある。

条文原文

原文ママ
地方税法 第14_4条(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)
(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)
第十四条の四第十三条の三の規定により徴収する地方団体の徴収金は、第十四条の六から第十四条の十一まで、第十四条の十二の二第一項及び第十四条の十三から第十四条の十五までの規定にかかわらず、その徴収の基因となつた売渡し又は引取り等に係る物件の換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。

一次情報