地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第14_2条強制換価手続の費用の優先

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整ステップ 1 / 1 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法地方税法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和53(あ)1079
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年10月19日 棄却
登載
集刑 第216号143頁
参照法条
憲法14条,地方税法128条,地方税法139条,地方税法142条
判示事項
料理飲食等消費税の逋脱につき通告処分の対象とするほかに重加算金の徴収を定める地方税法の規定が憲法一四条に違反するという主張を欠前提で処理した事例

条文原文

原文ママ
地方税法 第14_2条(強制換価手続の費用の優先)
(強制換価手続の費用の優先)
第十四条の二納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき金銭(以下本章において「換価代金」という。)につき、当該強制換価手続に係る費用に次いで徴収する。

一次情報