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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第13_4条(指定納付受託者等が委託を受けた場合の徴収の特例)
(指定納付受託者等が委託を受けた場合の徴収の特例)
第十三条の四地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者又は第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者等」という。)が同法第二百三十一条の二の二の規定又は第七百四十七条の七の規定による委託を受けた場合において、当該指定納付受託者等が同法第二百三十一条の二の五第一項の規定又は第七百四十七条の十第一項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金をこれらの規定に規定する指定する日までに完納しないときは、地方団体の長は、地方団体の徴収金の保証人に関する徴収の例によりその地方団体の徴収金を当該指定納付受託者等から徴収するものとする。
2地方団体の長は、地方自治法第二百三十一条の二の五第一項の規定又は第七百四十七条の十第一項の規定により指定納付受託者等が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金については、当該指定納付受託者等に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該地方団体の徴収金に係る納税者又は特別徴収義務者から徴収することができない。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。