納税の告知等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方団体の長が地方税を徴収する際に、誰に対し、どの時点で、どのような形で告知や通知を行わなければならないかを定めています。通常の納付・納入の告知(13条)を基本としつつ、納期限前に徴収する繰上徴収(13条の2)、強制換価による売却代金からの徴収(13条の3)、指定納付受託者等が完納しない場合の徴収(13条の4)について、それぞれの告知・通知の手続を規定しています。
| 制度 | 対象 | 告知等の内容 |
|---|---|---|
| 通常の告知(13条) | 納税者・特別徴収義務者 | 文書で金額・期限等を告知 |
| 滞納処分費の告知(13条2項) | 滞納処分費のみ残る場合 | 差押え前に納付を告知 |
| 繰上徴収(13条の2) | 一定の事由がある納税者等 | 繰上徴収する旨を告知 |
| 強制換価時の徴収(13条の3) | 換価された製造たばこ・軽油 | 通知が交付要求・告知とみなす |
| 指定納付受託者等の特例(13条の4) | 指定納付受託者等 | 保証人の例により徴収する |
納税の告知等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知と消滅時効の中断
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。