相続税法施行令 昭和二十五年政令第七十一号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第1_13条預金、貯金、積金及び寄託金

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総則/財産の所在ステップ 1 / 1 財産の所在財産の所在について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
相続税法施行令 第1_13条(預金、貯金、積金及び寄託金)
(預金、貯金、積金及び寄託金)
第一条の十三法第十条第一項第四号に規定する金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金は、次に掲げるものとする。
一銀行、無尽会社又は株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金
二農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫に対する預金、貯金又は積金

一次情報